23日の参院本会議で、民間事業者や行政機関などを対象に、個人情報の適正な取り扱いについて定めた個人情報保護法など関連5法が、与党3党などの賛成多数で可決、成立し、2年後に全面施行される。
《「個人情報」について英会話》
成立したのは個人情報保護法、行政機関保有個人情報保護法、独立行政法人保有個人情報保護法、情報公開・個人情報保護審査会設置法、行政機関保有個人情報保護法施行に伴う関係法整備法の5法である。
<英語にて解説:個人情報保護関連5法の概要>
個人情報の保護についての包括的な法制化は初めてである。
[「個人情報保護法成立の意義」を英会話/ディスカッションのテーマとして]
政府は今後、プライバシー保護の観点から重要な医療、金融、通信など分野ごとの個別法整備の検討を進めることにしている。
個人情報保護法の成立は本格的な法整備に向けての第一歩と位置づけることができるだろう。
個人情報保護法は、規制対象となる「個人情報取扱事業者」に対し、利用目的の特定や取得に際しての通知、第三者提供の制限などを義務づけ、違反した場合、主務大臣が中止や是正の勧告を行い、悪質なケースでは罰金や懲役が科せられるとしている。
〔英会話用の口語文体で言い換え〕
報道機関、著述業、学術研究機関、宗教団体、政治団体は義務規定の適用除外となった。
ただし、報道を「不特定多数の者に客観的事実を事実として知らせること」と規定し、主務大臣が報道か否かを判定する可能性を残したのは、表現の自由の点で問題がある。
<英会話/ディベート:報道の定義>
高度情報通信社会の到来とともに、個人のプライバシーに関する情報が大量かつ広範に流通するようになり、個人情報の取扱いへの不安が増大したことを背景に、政府は01年3月に同法案を国会に提出したが、メディア規制との批判が相次ぎ、02年12月に廃案となった。
《「高度情報通信社会」に関して英語論文》
今国会に再提出する際、政府は旧法案に明記されていた「基本原則」を削除した。
基本原則とは「利用目的による制限」「適正な取得」などの5つの項目で、報道機関などから、これが適用されると報道の自由が損なわれる可能性があるとの批判が出ていた。
<英語論説:個人情報保護と報道の自由>
また今国会で野党は、主務大臣に代わって民間事業者を監督する独立した第三者機関の設置を求めたが、政府案が通った。
野党が指摘するように、主務大臣制度には行政の恣意的な介入の余地があることは否定できない。
《「行政の恣意的な介入」について英会話/ディスカッション》
行政機関個人情報保護法には、公務員への罰則規定が盛り込まれている。
[「公務員への罰則規定」を英会話のトピックとして]
当初の政府案では罰則がなく「官に甘い」との批判を浴びたことを踏まえたものだ。
ただし、目的外利用に関する行政の裁量幅が大きいことをはじめ、依然として問題点を抱えている。
修正案の成立によってメディア規制などの懸念が完全に払拭されたわけではない。
付帯決議には施行後3年をめどに見直すとある。
その際には施行状況をよく分析して、表現や報道の自由を制約していないかなど、議論を十分に尽くしてもらいたい。
《「議論を十分に尽くす」について英語表現の工夫》
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